
| ■入会できる方 |
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1.従業員が原則として300人以下であること。 2.資本金が3億円以下であること。 3.熊本市内に本店又は主たる事務所があること。 4.上記以外の事業所でも、特に必要と認めた場合は入会できます。 5.パートタイム、臨時職員の方も加入できます。 ※ 加入は原則として事業所単位の一括加入となります。 事業所内での一部分の方、あるいは個人単位では加入できません。 |
| ■入会の手続き |
| 次の書類に必要事項を記入、押印のうえ、サービスセンターへお申し込みください。 1.入会申込書(様式第1号) 2.会員名簿(様式第2号) 3.預金口座振替依頼書(様式第3号) ※ 入会申込書類一式必要な方は、サービスセンターまでご連絡ください。 取扱金融機関(口座振替) ※熊本市内の店舗に限る 肥後銀行、熊本ファミリー銀行、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫 熊本中央信用金庫 |
| ■追加入会について |
| 事業所で新規採用などにより従業員を追加入会されるときは、次の書類に必要事項を記入、押印のうえ、サービスセンターへ提出してください。 1.会員追加入会申込書(様式第4号) ※ 毎月10日までにサービスセンター必着分は当月の1日からの入会とします。 ※ 毎月11日以降、サービスセンター到着分は、その翌月の入会扱いとなります。 |
| ■入会の承認について |
サービスセンターでは入会申込書を受理しますと、次の書類を事業所にお届けいたします。 1.入会承諾書(事業所保存用)(様式第5号) 2.会員名簿 ※ なお、会員名簿は全事業所へ年2回送付いたします。 事業主(代表者)は、サービスセンターが承認した月の1日から会員となります。 従業員も同日に会員の資格を取得することになります。 3.会員証(本人持参用) 会員証は、事業への参加の際、また、割引施設や提携施設ご利用の際に必要になります。大切に保管してください。 ![]() |
| ■会費について |
| 会員 一人 350円(月額) |
※ 会費は、サービスセンターの事業費及び運営費に充当させていただきます。 ※ 事業主(代表者)が負担した会費については、福利厚生費として税法上、損金(法人税法第22条第3項)又は必要経費(所得税法第37条第1項)として処理することが認められております。 |
| ■納入方法について |
| 会費は毎月、月末頃、お届けの金融機関から、口座振替により引落させていただきます。 ※ 各月の口座振替日は、会報誌にてご案内いたします。 |
| ■会費滞納による受益の制限について |
| 会費を3ヶ月滞納されますと、その加入者に係る会員がサービスセンターから受益を受けることができなくなりますのでご注意ください。 |
| ■届出変更について |
| 次の事項のいずれかに変更が生じたときは「変更届」(様式第6号)をサービスセンターへFAX又は郵送にて、速やかに提出してください。 1.事業所の名称 2.所在地 3.電話番号及びFAX番号 4.代表者氏名 5.事務担当者 6.会員の氏名 7.その他 ※ 会費の振替口座を変更される場合は、サービスセンターまでご連絡ください。 預金口座振替申込書(様式第3号)をお送りいたします。 |
| ■会員証の再交付について |
| 会員証の紛失・汚損・破損したとき、又は会員の性が変わったときは 「会員証再発行申請書」(様式第7号)をサービスセンターへFAX又は郵送で提出し、再交付を受けてください。 |
| ■会員退会について |
会員(従業員)が事業所を退職されるときは、 「会員退会届(様式第8号)に必要事項を記入、押印のうえ、「会員証」を添えて、 速やかに、サービスセンターへ提出してください。 毎月10日までにサービスセンターへ必着した退会届受理分は当該月の会費は徴収いたしません。 毎月11日以降にサービスセンター到着した退会届受理分は当該月の会費を徴収いたします。 ※ 退会届を受理した日(サービスセンターに退会届到着分)が退会日となりますので、 退会届を提出されていない場合は、会費徴収の対象となりますのでご注意ください。 ※ 会員証の返還についても、事業主で責任をもって返却を行ってください。 なお、疑義が生じても責任は負いませんのでご注意ください。 |
| ■事業所退会について |
| 「事業所退会届」(様式第9号)に必要事項を記入、押印のうえ、速やかにサービスセンターへ提出してください。 |